外国人の方が日本で安心して生活・就労するためには、在留資格に関する適切な手続が欠かせません。
当事務所では、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請をは

一般貨物自動車運送事業をはじめとする運送業を営むためには、許可の取得が必要です。
営業所や車庫の要件、車両台数、資金計画など、確認すべき事項は多岐にわたります。
また、事業開始後の運営体制として、運行管理者や整備管理者)の選任も重要なポイントです。
それぞれ法令で定められた資格や講習要件があり、適切に配置しなければなりません。
許可申請では、事業計画書や資金計画、各種図面など多くの書類作成が求められ、
準備不足があると補正や再提出となることもあります。
さらに、許可取得後も変更届や更新、法令遵守体制の維持が必要です。
当事務所では、要件確認から書類作成、申請手続まで丁寧にサポートし、
安心して事業をスタートできるようお手伝いいたします。
まずはお気軽にご相談ください。