外国人の方が日本で安心して生活・就労するためには、在留資格に関する適切な手続が欠かせません。
当事務所では、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請をは

産業廃棄物の収集運搬業や処分業を行うためには、都道府県知事等の許可が必要です。
産業廃棄物許可は一つ取得すれば全国で営業できるわけではなく、
廃棄物を積み込む場所と、運搬先や処分を行う場所それぞれの自治体で許可を取得する必要があります。
そのため、事業内容によっては申請先が複数にわたり、提出書類や添付資料も増えるなど、
手続が煩雑になることも少なくありません。
また、事業計画や車両・施設の要件、講習修了証の確認など、事前に整えるべき事項も多く、
準備不足があると補正対応が求められる場合もあります。
本業に専念していただけるよう、要件確認から書類作成、申請手続まで丁寧にサポートいたします。
複雑な産業廃棄物許可は、ぜひ行政書士にお任せください。