前回は身分系資格を確認しました。
今回は就労系資格の中でも該当者が多い「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)についてまずは大枠を説明いたします。
目次
「技術・人文知識・国際業務」とは?
出入国管理及び難民認定法(別表第一の二)に規定されている在留資格で、
「専門的な知識やスキルを使って働く外国人」を対象に与えられる在留資格です。
具体的には
- 大学などで学んだ知識を使って働く人
- 専門分野の経験やスキルを活かして働く人
- 語学や海外知識など、その人ならではの能力を使う人
が想定されています。
在留期間は、5年,3年,1年又は3ヶ月です。
職業例を一部紹介いたします。
① 技術
理系分野(工学・理学等自然科学)の専門職
- ITエンジニア
- 機械設計
- システム開発 など
② 人文知識
文系分野の専門職
- 経理
- 総務
- 法務
- マーケティング など
③ 国際業務
外国人ならではの能力を使う仕事
- 通訳・翻訳
- 語学教師
- 海外取引業務
- 貿易業務 など
申請の条件
申請時は以下の項目に合致する必要があり、それを証明する書類を提出する必要がります。
学歴・実務経験の条件
- 外国の短期大学以上の卒業
- 日本の専門学校以上の卒業
- 学歴がない場合には 10 年以上の実務経験
職務内容の条件
- 従事する業務に、技人国としての職務専門性があるか?
- 工場のライン作業やコンビニ店員の様な単純作業ではないか?
- 上記学歴・実務経験とこれから就く職種に関連性があるか?
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」は、在留資格取得を希望する外国人本人のこれまでの学歴と職歴・今後従事する業務との一貫性を重視するものです。
この一貫性が認められるかの判断は、法務大臣に一定の裁量があります。
そのため、スムーズに許可を取得するため、必要書類だけでなく、一貫性の証明として補足資料を提出し丁寧に説明することも大切です。
在留資格の申請について不明点がありましたら、専門家に相談することをお勧めします。
千葉県松戸市でVISA・在留資格のご相談なら…
VISA・在留資格に関するご相談は、LIS行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
当事務所では、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
など、各種入管手続を取り扱っております。
「このケースでも相談できる?」という段階でも大丈夫です☺️

‗アイキャッチ.png)