在留資格の種類について(身分系)

    在留資格は全部で29種類あります。
    「種類が多くて、どの資格に当てはまるかわからない…」という方も多いのではないでしょうか。
    ご安心ください!
    数回に分けて紹介いたします!

    目次

    無敵のビザ!?身分系在留資格とは

    外国人が日本で活動するためには、出入国管理及び難民認定法に定めるいずれかの在留資格を取得する必要があります。

     中でも「身分系在留資格」と呼ばれる以下4つは、外国人本人の「身分」や「地位」を理由に取得できる資格です。
    詳細をまとめてみました!

    ■ポイント:身分系は“活動内容ではなく立場で決まる”在留資格です

    在留資格該当例在留期間特 徴
    永住者法務大臣から永住の許可を受けた人
    (日本に長く安定して住んでおり、素行や収入等が良好な人)
    無制限・在留期間の更新が不要
    ・活動制限なし
    (職種の制限なし・転職も自由)
    ・社会的信用が上がる
    (ローンやクレジット審査が通りやすくなる)
    ・配偶者や子の在留にも良い影響がある
    ・安定した生活ができる
    日本人の配偶者等・日本人の配偶者
    ・日本人の子(実子・特別養子等)
    5年
    3年
    1年
    6か月
    ・就労制限がない
    (職種・時間制限なし)
    ・在留活動に制限がない(専業主婦(夫)やパート、起業も可)
    ・永住申請がしやすい
    (要件が緩和され 原則10年→婚姻関係3年+在留1年などに短縮)
    ・家族としての在留が安定しやすい
    ・配偶者としての関係が終了すると更新不可となる
    永住者の配偶者等・永住者の配偶者
    ・永住者の子として日本で生まれ育った者
    5年
    3年
    1年
    6か月
    ・日本人の配偶者と同様に活動制限なし
    ・配偶者としての関係が終了すると更新不可となる
    定住者・日系二世・三世
    ・外国人の子の連れ子
    ・難民認定申請中の者
    など
    5年
    3年
    1年
    6か月
    ※状況によっては法務大臣が個別に指定する場合有
    ※個別の事情を勘案して、柔軟に判断される

    このように、原則活動制限がないことから、とても自由度が高く無敵の在留資格です。
    それゆえ人気も高く、悪用されしまうケースが多発し審査が厳しくなっています。

    ただし審査は年々厳格化しています

    自由度が高い一方で、
    偽装結婚などの不正利用が問題となっていることから、審査は厳しくなる傾向にあります。
    例えば「日本人の配偶者等」の場合には、

    • 偽装結婚ではないか
    • 日常的に連絡を取り合っているか
    • 同居の実態があるか(生活実態)

    など、真実の婚姻関係であることを裏付ける資料の提出が求められます。

    まとめ

    身分系在留資格は、日本で長期間安定した生活を送ることが可能になる在留資格です。

    活動制限がないことから、悪用されるケースもあり審査は厳しくなっている傾向にあります。

    正確な理解と適切な資料準備が重要です。

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