留学から技人国へ!在留資格変更許可を分かりやすく解説

    在留資格の変更申請で最も多いパターンの一つが「留学→技術・人文知識・国際業務」への変更です。
     今回は、この変更について見ていきましょう!

    目次

    在留資格変更許可とは?

    留学ビザのまま就職はできない

    「留学」の在留資格でも資格外活動許可を受ければ週28時間以内、長期休暇中に限っては1日8時間以内のアルバイトをすることができます。
    しかし、所有している在留資格に対応する活動(留学)を阻害しない範囲での労働に限られるため、就労活動を主として行うことはできません。
    そのため、学校卒業後は就労活動を主として行うことができる在留資格に変更しなければなりません。

    就職時は「技術・人文知識・国際業務」へ変更が必要

    学校卒業後、日本の企業に就職する場合は「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合が多くあります。(通称:技人国)
    技人国に該当する職種の例は以下で知識に専門性があるものが対象です。

    • 通訳
    • 営業
    • ITエンジニア
    • 経理
    • 設計
    • マーケティング

    技人国へ変更するための主な条件

    仕事内容と学歴に関連性があること

    これから就職する会社の仕事内容と、留学ビザを取得し日本に来て何を学んだか?の一定程度の関連性が重要になります。
    過去に技人国に該当するとされた例は以下です

    所属学部就職先の職務内容
    経営学経理
    情報システム学ITエンジニア
    観光学ホテルの受付案内業務
    法学法律事務所にて弁護士の補助業務
    自動車整備科自動車点検・整備エンジニア

    ※「自分の専攻が、この職種に当てはまるか分からない」という場合は、個別の判断が必要です。

    単純労働ではないこと

    該当しない例としては、工場のライン作業等です。
    単純作業が中心の場合は、専門性がないとみなされ、技人国の対象とはなりません。

    会社側にも安定性が求められる

    外国人本人だけでなく、勤務先企業についても「継続的に事業を行っている会社か」が審査されます。
    これは外国人本人の生活を守るためでもあり、

    • 本当に存在してる会社か
    • 継続して給料払えそうか
    • 安定した事業をしてるか

    を確認されます。
    例えば

    • 設立直後
    • 売上がほぼない
    • 赤字が大きい
    • オフィス実態がない

    などの場合は、追加資料を求められることもあります。

    ※赤字や設立直後だからといって、絶対に許可が下りないわけではありません。丁寧な事業計画書や理由書を添付することでカバーできる場合があります。自社での判断が難しい場合は、ぜひ一度ご相談ください。

    在留資格変更許可の主な流れ

    内定後に必要書類を準備

    外国人本人に関する書類

    • パスポート
    • 在留カード
    • 証明写真
    • 履歴書
    • 卒業証明書
    • 成績証明書
    • 職歴証明書(必要な場合)

    会社側に関する書類

    • 雇用契約書
    • 登記事項証明書
    • 決算書
    • 会社案内
    • 法定調書合計表
    • 雇用理由書(必要に応じて)

    その他必要になることがある書類

    • 業務内容説明書
    • 事業計画書
    • オフィス写真
    • 組織図
    • 営業許可証

    必要書類は申請内容や状況・会社カテゴリーによって異なり、追加資料を求められる場合があります。

    出入国在留管理庁へ申請

    必要書類が揃い次第、に出入国在留管理庁へ申請します。
    申請から技人国のビザがおりるまでの標準的な処理時間は以下です。

    • 在留資格変更許可申請→ 1か月〜2か月

    2月から3月の卒業シーズンは特に混雑しますので、早めの申請が必要です。

    許可後に就労開始

    在留資格変更許可申請中であっても、
    許可前にフルタイム就労を開始することはできません。

    例えば、「留学」の在留資格のままでは、資格外活動許可の範囲を超える就労は認められていません。

    そのため、許可前に正社員として勤務を開始してしまうと、不法就労に該当する可能性があります。

    また、雇用した企業側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があるため注意が必要です。
    さらに、外国人本人についても、在留資格に対応した活動を適切に行っていないと判断された場合、今後の更新・変更申請へ影響する可能性があります。

    そのため企業側では、万が一不許可となった場合に備え、

    「在留資格変更許可が得られなかった場合は雇用契約を解除する」

    旨を雇用契約書へ記載しておくケースもあります。
    (※ただし、契約書の文言表現には労働法上の注意も必要なため、事前に専門家へ確認することをおすすめします)

    まとめ

    今回は「留学」→「技人国」への在留資格変更について解説しました。
    外国人が習得した知識技術と、これから就職する会社での仕事内容との一貫性がポイントです。
    今の社会情勢をみると、在留資格全般的に審査が慎重になる傾向にあると思いますので
    情報収集と、補足資料としてどこまでの内容を申請書類とともに提出するかがカギになると思います。

    千葉県松戸市でVISA・在留資格のご相談なら…

    VISA・在留資格に関するご相談は、LIS行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
    当事務所では、

    • 在留資格認定証明書交付申請
    • 在留資格変更許可申請
    • 在留期間更新許可申請

    など、各種入管手続を取り扱っております。

    「このケースでも相談できる?」という段階でも大丈夫です☺️

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