「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労系在留資格を申請する際、就業予定先企業によって提出書類が異なります。
それが会社カテゴリーです。
今回は、会社カテゴリーの概要や必要書類、カテゴリーごとの特徴について分かりやすく解説いたします。
自社はどのカテゴリー?
カテゴリーの種類
カテゴリーは4つに分かれております。
| カテゴリー1 | 超大手企業・上場企業クラス |
| カテゴリー2 | 安定した中堅〜大企業 |
| カテゴリー3 | 中小企業 |
| カテゴリー4 | 設立間もない会社・小規模事業者 |
それぞれを詳しく見ていきましょう!
信頼と信用の「カテゴリー1」
カテゴリー1は、新規・更新・変更の在留資格申請時に最も添付書類が少ないカテゴリーです。
それは以下の要件からもわかるように、上場企業等の誰もが知ってる様な企業が含まれる為、社会的信用度が高いのが理由です。
カテゴリー1の要件
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業等(「くるみん」や「えるぼし」、健康経営優良法人認定制度の認定を受けている企業)
中堅〜大企業が当てはまる「カテゴリー2」
カテゴリー1に該当する企業を除く、以下の要件に当てはまる企業が対象です。
カテゴリー2の要件
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望し、カテゴリー審査に係る資料を提出した上、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
ひとつの例としては、一定規模以上の企業や大企業の子会社等が該当するケースがあります。
1番多くの企業が当てはまる「カテゴリー3」
カテゴリー1・2に当てはまらず、以下の要件に該当する場合はカテゴリー3です。
カテゴリー3の要件
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
カテゴリー1・2に該当しない多くの中小企業がこのカテゴリーに該当します。。
比較的追加資料を求められやすい「カテゴリー4」
設立間もない会社・小規模事業者が該当します。
カテゴリー4の要件
カテゴリー1〜3いずれにも該当しない個人や団体
カテゴリーが低いと不利になる?
例えば、カテゴリー4だからといって直ちに不許可になることはありません。
カテゴリー4でも、事業内容や採用理由を丁寧に整理することで、十分許可の可能性はあります。
カテゴリーのランクは審査必要書類の多さに関係しますが、カテゴリーのみを理由として直ちに不許可になるわけではありません。
ただ、会社実態や採用理由を説明するため、雇用理由書等の追加資料を求められることがあります。
| 必要書類 | カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 |
|---|---|---|---|---|
| ・四季報の写し ・上場していることを証明する資料 ・主管官庁から設立の許可を受けたことを証明する資料 | 〇 | × | × | × |
| 国の認定を受けた企業であることを証明する資料 (例:認定書、通知書、官公庁の資料 等) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 税務署へ提出した「法定調書合計表」 (会社の規模や雇用実績を確認する書類) | × | 〇 | 〇 | × |
| 外国人が日本で行う仕事内容を説明する資料 | × | × | 〇 | 〇 |
| 外国人の学歴及び職歴を証明する資料 (卒業証明書、職歴証明書 等) | × | × | 〇 | 〇 |
| 会社の事業内容が分かる資料 (会社案内、HP等) | × | × | 〇 | 〇 |
| 直近の決算資料 新規事業の場合は事業計画書 | × | × | 〇 | 〇 |
| 「法定調書合計表」を提出できない理由を明らかにする資料 | × | × | × | 〇 |
カテゴリーごとの審査傾向
一概にはいえませんし、企業ごと申請者ごとに異なります。
一般的な認識としては・・・
| カテゴリー | 審査傾向 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 比較的提出資料が少ない |
| カテゴリー2 | 一般的 |
| カテゴリー3 | 会社実態等の確認資料が求められる場合がある |
| カテゴリー4 | 追加資料の提出を求められる場合がある |
となります。
行政書士に依頼するメリット
この様にカテゴリーごとに必要書類が異なり、複雑です。
また、カテゴリー3・4は1・2に比べると追加書類を求められるケースも多いため、スムーズに許可がおりない場合もあります。
行政書士に依頼することによって
- カテゴリー判定ミス防止
- 追加資料への対応
- 理由書や説明資料の作成支援
が期待でき、煩わしい作業の軽減につながり、同時に不許可リスクの低減を図ることができます。
まとめ
受け入れ企業の規模によって、会社カテゴリーが決まっています。
カテゴリーごとに必要書類が異なっており、注意が必要です。
また、必要書類は最低限必要な書類という意味であり、追加書類を求められるケースもあります。
審査は法務大臣の裁量の範囲が広く総合的に判断される為、少しでも許可の可能性を上げる手段として行政書士に依頼することもおすすめいたします。
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当事務所では、
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など、各種入管手続を取り扱っております。
「このケースでも相談できる?」という段階でも大丈夫です☺️

