特定技能の支援は自社でできる?登録支援機関に委託すべきケースを解説

    「特定技能外国人を採用したいけれど、支援って結局何をすればいいの?」
    そんな疑問を持つ担当者の方は少なくありません。

    支援には、自社で行う方法と、外部の登録支援機関に任せる方法があります。
    この記事では、支援の内容と、どちらを選ぶかを考える際のポイントを整理します。

    まずは自社の体制で対応できるかどうかを確認するところから始めてみましょう。

    目次

    結論

    特定技能1号外国人を受け入れる企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に沿った支援を実施する義務があります。この支援は自社で行うことも、登録支援機関に委託することも可能ですが、自社で行う場合は満たすべき要件があります。要件を満たせるかどうかが、自社対応と委託を分ける最初の判断ポイントになります。

    制度概要|義務的支援10項目とは

    出入国在留管理庁によると、支援計画には次の義務的支援10項目を盛り込む必要があります。

    項目 内容(要点)
    ①事前ガイダンス 雇用契約後、申請前に労働条件・活動内容等を説明
    ②出入国時の送迎 入国時・帰国時の空港送迎等
    ③住居確保等の支援 連帯保証・社宅提供、口座開設等の補助
    ④生活オリエンテーション 日本のルール・公共機関の利用方法等の説明
    ⑤公的手続への同行 住居地・社会保障・税の手続同行等
    ⑥日本語学習の機会提供 日本語教室の案内、教材情報の提供
    ⑦相談・苦情対応 理解できる言語での相談対応
    ⑧日本人との交流促進 地域行事等への参加補助
    ⑨転職支援 人員整理等による解雇時の転職支援
    ⑩定期面談・通報 3か月に1回以上の面談、労基法違反等の通報

    これらはすべて実施が義務であり、一部だけ行えばよいものではありません。

    自社支援と登録支援機関、それぞれの位置づけ

    支援計画の実施は、受け入れ企業が自社で行う方法と、登録支援機関に委託する方法があります。登録支援機関に支援計画の全部を委託した場合、企業が満たすべき支援体制の基準を満たしたとみなされます。

    自社で支援を行う場合は、一般的に次のような要件を満たす必要があるとされています
    (詳細「特定技能外国人受入れに関する運用要領」)。

    • 過去2年間に中長期在留者の受け入れまたは生活相談業務等の実績があること
    • 外国人が十分理解できる言語で支援を実施できる体制があること
    • 支援責任者・支援担当者が、支援計画を中立な立場で実施できること(対象者への指揮命令権を持たない立場であること)
    • 支援責任者・支援担当者が欠格事由に該当しないこと
    • 支援状況に関する文書を作成し、一定期間保管できること

    これらを満たせない場合や体制構築が難しい場合に、登録支援機関への委託が選択肢になります。

    判断のポイント

    状況 考え方
    受け入れ・生活相談の実績がない 自社支援の要件を満たせない可能性があるため、要件充足の可否を個別に確認
    初めての受け入れで体制構築に時間をかけられない 登録支援機関への委託も選択肢として検討
    多言語対応・相談窓口を自社で用意できる 自社支援を検討できる可能性がある
    受け入れ人数が多く、人事の負担が大きい 一部委託(住居確保等のみ委託等)も選択肢

    支援は全部委託だけでなく、一部委託という選択肢もあります。自社の強み・弱みに合わせて組み合わせを検討することも可能です。

    登録支援機関は出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関で、登録支援機関登録簿で確認できます。委託を検討する際は、登録の有無を必ず確認してください。

    実務上は、支援内容そのものよりも、「誰が中立な立場で担当できるか」「3か月に1回の面談を継続できる体制か」という運用面でつまずくご相談を多くいただきます。制度を理解していても、実際に回せる体制かどうかは別の問題です。

    よくある質問

    自社支援と委託は途中で変更できますか?

    支援方法の変更は可能ですが、変更に伴う届出が必要です。変更内容によって必要書類が異なるため、個別に確認することをおすすめします。

    委託費用はどのくらいかかりますか?

    委託費用は登録支援機関との契約により個別に設定されるため、一律の相場は公的資料では示されていません。複数の機関に見積もりを依頼し、支援内容と費用のバランスを確認することをおすすめします。

    支援の一部だけ委託することはできますか?

    可能です。ただし、支援計画の全部を委託した場合と異なり、一部委託の場合は残りの支援について自社の体制基準を満たす必要があります。

    まとめ

    特定技能1号の支援は、自社対応・委託・一部委託のいずれも制度上認められています。どの方法を選ぶかは、自社に受け入れ実績や相談体制があるかどうかによって変わります。まずは自社の体制を整理し、要件を満たせるかどうかを確認することが最初の一歩です。

    LIS行政書士事務所では・・・

    LIS行政書士事務所では、千葉県松戸市を拠点に、特定技能を含む在留資格に関するご相談を承っています。自社支援が可能かどうかの体制確認や、支援計画の作成に関するご相談もお受けしています。

    「うちの場合はどちらが向いているのか分からない」という段階でも、現状の整理からお手伝いいたします。不安をあおるのではなく、今の状況で確認すべきポイントを一緒に整理いたします。

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