建設業許可が必要になるケース|500万円・1500万円の基準を解説

    「うちは小さい工事しかしていないので、建設業許可はいらないと思っていました」というご相談をいただくことがあります。
    建設業許可が必要かどうかは、工事の規模や請負金額によって決まりますが、思っている以上に基準が細かく定められています。

    この記事では、建設業許可が必要になるケースと、許可が不要な「軽微な建設工事」の範囲を整理します。
    請負金額の数え方を誤ると、意図せず無許可で工事を行ってしまうことがあります。

    まずは、許可が必要になる基本的な考え方から確認していきましょう。

    目次

    結論

    建設業を営むには、原則として建設業許可が必要です。ただし、政令で定める「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可は不要です。

    軽微な建設工事に当たるかどうかは、建築一式工事かそれ以外かによって基準が異なり、請負金額には消費税や材料費も含めて判断する必要があります。この基準を超える工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。

    制度概要

    建設業法第3条では、建設業を営もうとする者は、原則として建設業許可を受けなければならないとされています。ただし、同条のただし書きにより、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可を受けずに営業することができます。

    軽微な建設工事の基準は、次のとおりです(国土交通省「建設業の許可とは」)。

    工事の種類 許可が不要な範囲(軽微な建設工事)
    建築一式工事以外の工事 1件の請負代金が500万円未満(消費税込)
    建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込)、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

    請負金額の数え方で注意すべきこと

    • 請負金額は消費税込みの金額で判断します。
    • 発注者が別途調達して提供する材料(無償支給材)がある場合、その材料の市場価格や運送費等も請負金額に含めて判断します。
    • 本来1つの工事であるものを、許可を逃れる目的で意図的に複数の契約に分割することは認められておらず、合算して判断されます。

    注意点

    「500万円以下だから大丈夫」と考えていても、材料費や消費税を含めると基準を超えてしまうケースがあります。契約前に総額を確認することが重要です。

    許可を受けている業種以外の工事を軽微な工事として行う場合でも、その工事が軽微な建設工事の基準を超えていれば、無許可での施工となり、建設業法違反となる可能性があります。

    実務上、「今回は小さい工事だから大丈夫」と考えて契約した後、追加工事が発生して結果的に基準額を超えてしまうというご相談もあります。契約時点だけでなく、追加工事が発生した場合の合計額にも注意が必要です。

    よくある質問

    500万円未満の工事なら、どんな業種でも許可なしで請け負えますか?

    建築一式工事以外の工事であれば、1件あたりの請負金額(消費税込)が500万円未満であれば、原則として許可は不要です。ただし、契約の分割や材料費の扱いによって、実際の金額が基準を超えていないか、個別に確認する必要があります。

    見積り時は500万円未満だったが、追加工事で500万円を超えた場合はどうなりますか?

    追加工事によって合計金額が基準額を超える場合、その時点で軽微な建設工事の範囲を超えることになります。工事の進行中に金額が変わる可能性がある場合は、あらかじめ許可の要否を確認しておくことをおすすめします。

    建築一式工事とその他の工事を同時に行う場合、基準はどう判断しますか?

    建築一式工事とそれ以外の工事は、それぞれ別の基準で判断されます。契約の内容によって、どちらの基準が適用されるかが異なるため、契約書の記載内容を確認しながら個別に判断する必要があります。

    まとめ

    建設業許可が必要かどうかは、工事の種類と請負金額によって決まります。軽微な建設工事の基準はあくまで例外であり、消費税や材料費の扱い、契約の分割など、思わぬ形で基準を超えてしまうこともあります。工事を請け負う前に、金額の数え方を含めて確認することが大切です。

    LIS行政書士事務所では・・・

    LIS行政書士事務所では、千葉県松戸市を拠点に、建設業許可の新規申請・更新に関するご相談を承っています。

    「今の工事内容で許可が必要かどうか分からない」という状況でも、不安をあおるのではなく、状況を一緒に整理いたします。

    ご自身の会社の状況でどのように対応すればよいか分からない場合は、早めに専門家へ確認することをおすすめします。

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