技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格をお持ちの方から、「転職したら在留資格の変更が必要ですか?」というご質問をいただくことがあります。
転職の際に必要な手続きは、実は業務内容によって異なります。
この記事では、技人国の在留資格で転職する場合に、在留資格の変更が必要になるケースと、届出だけで済むケースを整理します。
ポイントは、転職後の業務内容が技人国の範囲内かどうかです。
まずは、判断の基準から確認していきましょう。
結論
技人国の在留資格をお持ちの方が転職する場合、転職後の業務内容が技術・人文知識・国際業務の範囲内であれば、在留資格の変更は原則として必要ありません。ただし、出入国在留管理庁への「所属機関に関する届出」は必要です。
一方、転職後の業務内容が技人国の範囲外になる場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
制度概要
技術・人文知識・国際業務の在留資格は、理学・工学等の技術者、法律・経済等の人文科学分野の知識を必要とする業務、または外国語を用いた翻訳・通訳等の国際業務に従事する活動を対象としています。
出入国在留管理庁の案内によると、在留資格変更許可申請は「在留資格の変更の事由が生じたとき」から「在留期間満了日以前」に行うこととされています。また、本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があるとされています。
在留資格変更が必要かどうかの判断
転職後の対応は、業務内容が技人国の範囲内かどうかによって異なります。
| 状況 | 在留資格変更の要否 | 必要な対応 |
|---|---|---|
| 転職後の業務内容が技人国の範囲内 | 不要 | 出入国在留管理庁への「所属機関に関する届出」(変更が生じた日から14日以内) |
| 転職後の業務内容が技人国の範囲外 | 必要 | 在留資格変更許可申請 |
| 範囲内か範囲外か判断に迷う場合 | 個別に確認 | 就労資格証明書の交付を任意で申請することも可能(義務ではありません) |
注意点
業務内容が範囲内かどうかの判断は、職種名や勤務先の業種名だけで決まるものではありません。実際の業務内容を個別に確認する必要があり、「エンジニア」「営業」などの名称だけで判断することはできません。
判断を誤ったまま就労を続けると、本来の在留資格に基づく活動を行っていないとして、在留資格取消のリスクがあります。
実務上のご相談では、「求人票に書かれた職種名だけで大丈夫だと思っていた」というケースも見られます。業務内容を具体的に確認することが大切です。
よくある質問
技人国から技人国への転職なら、在留資格変更は不要ですか?
「技人国」という在留資格の名称が同じであっても、業務内容が技人国の範囲に含まれるかどうかは個別に確認する必要があります。前職と同種の業務であっても、実際の業務内容によって判断が異なる場合があります。
業務内容が範囲内か判断に迷う場合、どうすればいいですか?
就労資格証明書の交付を受ける方法があります。これは義務ではありませんが、転職後の活動が在留資格に適合していることを出入国在留管理庁に確認してもらえる制度です。判断に迷う場合の選択肢として検討できます。
在留資格変更が必要なのに気づかず転職してしまった場合、どうなりますか?
本来の在留資格に基づく活動を行っていない状態が続くと、在留資格を取り消される可能性があります。心当たりがある場合は、できるだけ早く専門家や出入国在留管理庁にご相談ください。
まとめ
技人国の在留資格で転職する場合、業務内容が技人国の範囲内かどうかによって、必要な手続きが変わります。範囲内であれば届出のみで済みますが、範囲外であれば在留資格変更許可申請が必要です。転職先が決まった際は、業務内容を具体的に確認することから始めましょう。
LIS行政書士事務所では・・・
LIS行政書士事務所では、千葉県松戸市を拠点に、技術・人文知識・国際業務をはじめとする在留資格の変更・更新に関するご相談を承っています。
「転職先の業務内容が在留資格に合っているか分からない」という状況でも、不安をあおるのではなく、業務内容を一緒に確認いたします。
ご自身の状況でどのように対応すればよいか分からない場合は、早めに専門家へ確認することをおすすめします。

