特定技能で勤務先(所属機関)が変わる場合は、原則として「在留資格変更許可申請」が必要です。
また、退職・転職に伴う届出も必要になります。
ここでいう所属機関とは、外国人を雇用する会社や事業所のことです。
特定技能では「今の会社と同じ特定技能だから、転職してもそのまま働ける」とは考えない方が安全です。
結論:特定技能の転職では手続きの確認が不可欠
特定技能で転職する場合、働き始める前に「在留資格変更許可申請」が必要になるのが原則です。
在留資格変更許可申請とは、新しい活動内容に合わせて入管から許可を得るための手続きです。
特定技能では、新しい勤務先の受入体制や業務内容、分野が審査対象となります。自分たちがどちらの手続きに該当するかの判断は非常に繊細です。
特に転職活動中に確認したいポイントは次のとおりです。
- 転職先が特定技能外国人を受け入れられる体制か
- 業務内容が特定技能の対象分野に合っているか
- 雇用契約の内容が基準を満たしているか
- 支援計画が必要な場合、内容が整っているか
- 前職を退職した際の届出が必要か
許可を受ける前に転職先で働き始めると、在留資格上の重大な問題が生じるおそれがあります。
内定が出たら、退職日や入社日のスケジュールを調整する前に、一度専門家へ相談することをおすすめします。
特定技能の転職で必要になりやすい手続き
特定技能の転職では、本人だけでなく、転職先企業にも手続きが発生します。
| 対象 | 主な手続き | 注意点 |
|---|---|---|
| 本人 | 在留資格変更許可申請 | 所属機関変更時に必要 |
| 本人 | 所属機関に関する届出 | 退職・移籍がある場合に必須 |
| 転職先企業 | 特定技能雇用契約に係る届出 | 契約の締結・終了時に確認 |
※ケースにより必要書類が異なるため、自己判断せず確認しましょう。
在留資格変更と届出の違い
在留資格変更許可申請と届出は、その目的が異なります。
| 項目 | 在留資格変更許可申請 | 届出 |
|---|---|---|
| 目的 | 新しい活動への許可を得る | 変更事実を報告する |
| タイミング | 転職先で働く前に必須 | 変更後、期限内に提出 |
「届出を出したから転職先で働ける」とは限りません。この準備が漏れると、入社日に間に合わないというトラブルも発生しています。
注意点:同じ職種・分野でも確認が必要
実務上は、本人が「同じ仕事だから大丈夫」と思っていても、企業側の支援体制や契約内容の確認で、予想以上に時間がかかるケースが多いです。
転職は、本人にとっても企業にとっても大きな節目です。手続きの順番を間違えると、働き始める時期が遅れたり、最悪の場合は就労開始自体が認められなくなるリスクもあります。
確実なスケジュールで転職を進めるために、ぜひ専門家である当事務所を頼ってください。
LIS行政書士事務所では
LIS行政書士事務所では、千葉県松戸市を拠点に、特定技能の転職手続きをサポートしています。
- 転職先が決まったけれど、いつ申請すればよいか分からない
- 自社の準備書類が足りているか不安
- 最短で許可を取るための戦略が知りたい
「どのタイミングで手続きをすべきか」という判断は非常にデリケートです。お一人で抱え込まず、まずは私どもに現状をお聞かせください。ご本人と企業の双方にとって一番安全な選択肢を一緒に見つけましょう。
早めのご相談が、スムーズな転職への第一歩です。

