建設業や解体業を行っていると、「産廃許可って必要なの?」と疑問に思う場面があるかと思います。 今回は「産業廃棄物収集運搬業許可」について、初めての方にも分かりやすく解説いたします!
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
「廃棄物」と「一般廃棄物」・「産業廃棄物」の違い
まずは廃棄物と産業廃棄物の言葉の違いについて解説していきます。
似たような言葉ですが、明確に区別されており、簡単にいうと以下です。
「廃棄物」…いらなくなって捨てるもの全体
「一般廃棄物」…家庭ごみ等 「産業廃棄物」…廃棄物の中でも、事業活動によって発生し、法律で定められたもの

産業廃棄物収集運搬業許可は「産業廃棄物を運ぶために必要な許可」
建設業や解体業などを行っていると、現場で発生した廃材や汚泥などを運搬する場面があります。
その際に必要になることが多いのが「産業廃棄物収集運搬業許可」です。
名前が長く難しそうに感じますが、簡単に言うと
「産業廃棄物を回収し、処分場等まで運ぶための許可」です。
特に建設業では、
- コンクリートがら
- 木くず
- 廃プラスチック類
などの産業廃棄物が発生しやすいため、関係する機会が多い許可のひとつです。
どんな場合に許可が必要?
産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行おうとする者は、都道府県・政令都市の区域に応じて知事又は長の許可を受ける必要があります。
建設現場の廃材を運ぶケース
例えば、解体工事で発生した廃材を別の処分場へ運搬する場合などです。
建設業者様の中には、
「現場から処分場へ運ぶだけだから大丈夫」
と思われているケースもありますが、他人の産業廃棄物を運搬する場合には、産廃収集運搬業許可が必要になることがあります。
他社の産業廃棄物を運ぶ場合は注意
排出業者と運搬業者が別で、運搬は下請け会社に依頼するケースがあります。
その際は、下請け会社側に許可が必要となることがあり、特に建設業では、「誰が排出事業者なのか」によって考え方が変わるため注意が必要です。
許可が不要なケースはある?
自社で出した廃棄物を自社で運ぶ場合
例えば、自社工場で発生した産業廃棄物を、自社で処分場へ運搬するケースです。
この場合は、「自ら排出した廃棄物」を運搬しているため、許可が不要となる場合があります。
もっとも、積替え保管や運搬方法によっては別の規制が関係することもあるため注意が必要です。
産廃許可を取得するための主なフロー
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、主に以下のような要件があります。
- 講習会を修了(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター))
- 運搬車両や駐車場所があること (車検証の使用者や駐車場の使用期限・車両写真も確認されます)
- 欠格要件に該当しないこと
- 継続的に事業を行える経理的基礎があること (税金の滞納がないか等)
特に、
「車両を持っていればすぐ許可が取れる」
というわけではないため、事前準備が重要になります。
無許可で運搬するとどうなる?
無許可で産業廃棄物を運搬した場合、
廃棄物処理法違反となる可能性があります。
また、罰則だけでなく、
- 元請企業からの信用低下
- 入札や契約への影響
- 行政指導
などにつながるケースもあります。
建設業許可等にも関係する可能性があるため、注意が必要です。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可は、建設業や解体業などに関係する重要な許可のひとつです。
「ただ運ぶだけ」と思っていても、実際には許可が必要となるケースがあります。
また、各自治体によって必要書類や運用が異なる場合があるため、注意が必要です。
さらに、排出事業者が誰なのかによっても考え方が変わるため、慎重な確認が重要になります。
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