VISAと在留資格の違いは知っていますか?
日常会話では同じ意味のように使われることもありますが、実はこの2つは別のものです。
この記事ではVISAと在留資格の違いについて説明いたします。
VISAとは?
VISAの正式名称は「査証」といい、海外に置かれている日本の大使館や総領事館等などで発給されます。
日本へ出発する前に取得するもので簡単にいうと、
「この外国人が持っているパスポートは有効であり、日本に入国する目的も問題ない。日本に入国するための条件を確認しました」
ということを示すものです。
VISAは日本の空港などで行われる上陸審査において、入国審査官へ外国人を推薦する紹介状のようなものです。
所管官庁は外務省です。
在留資格とは?
外国人が日本に適法に滞在するための資格のことで、一定の活動を行うための法的な根拠となるものです。
一般には在留資格のことを「VISA」と呼ぶ場面もありますが、厳密には別のものです。
現在は29種類あり、それぞれの在留資格の種類に応じた活動のみ行うことができます。
(こちらも詳しくは後日紹介いたします…!)
所管官庁は、法務省の外局である出入国在留管理庁です。
在留資格は原則として一人の外国人が同時に複数の在留資格を持つことはできません。
なお、中長期在留者には在留カードが交付され、在留資格や在留期間などが記載されます。
一方で、在留期間が「3月」以下の場合や、「短期滞在」の在留資格の場合などは、在留カードは交付されません。
この場合、パスポートに貼付される上陸許可の証印等により、在留資格や在留期間を確認することになります。
まとめ
VISAと在留資格は、どちらも外国人の入国・在留に関わる重要な言葉ですが、役割は異なります。
VISA(査証)は、日本へ入国する前に必要となるもので、上陸審査のための推薦状のようなものです。
これに対し、在留資格は、日本に入国した後に、どのような立場・活動内容で在留するのかを示す法的な資格です。
会話の中では混同されることも多いですが、意味は異なります。
言葉の違いを知っておくだけでも、入管手続きの理解がぐっとしやすくなります!

