永住許可申請の手続き中に、転職のお話が出てきて「今、転職しても大丈夫だろうか」と不安になるご相談をいただくことがあります。
永住許可申請中であっても、転職自体が禁止されているわけではありません。
この記事では、永住許可申請中に転職した場合に確認しておきたいポイントと、入管への届出について整理します。
転職そのものより、届出を行っているかどうかや、転職後の状況が要件にどう関わるかが重要になります。
まずは、永住許可の要件との関係から確認していきましょう。
結論
永住許可申請中に転職すること自体は、法律上禁止されていません。ただし、転職により所属先が変わった場合は、出入国在留管理庁への届出(契約機関に関する届出)を14日以内に行う必要があります。
また、永住許可の要件のうち、独立生計要件や公的義務の履行状況、在留資格の基準適合性などに転職の影響が及ぶ可能性があるため、状況を整理しておくことが大切です。
制度概要
永住許可には、出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」により、次の要件が定められています。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
このうち「日本国の利益に合すると認められること」には、出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を適正に履行していることが含まれており、転職時の届出もこれにあたります。
中長期在留者が所属機関(勤務先)を変更した場合、出入国在留管理庁への届出を、変更が生じた日から14日以内に行う必要があります。電子届出システムのほか、窓口や郵送でも届出が可能です。
転職時に確認すべきこと
- 留学、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務など、所属機関が在留資格の前提となっている在留資格をお持ちの方は、届出の対象になります。
- 転職(離脱・移籍)が生じた日から14日以内に、届出書と在留カードの写しを添えて届出を行います。
- 転職後の業務内容が、現在の在留資格の範囲に適合しているかどうかも、あわせて確認が必要です。
- 転職先での活動が在留資格に適合していることを出入国在留管理庁が証明する「就労資格証明書」という制度もあります。義務ではありませんが、必要に応じて申請を検討することができます。
注意点
転職により収入や雇用形態が変わる場合、独立生計要件の判断に用いる資料の前提が変わることがあります。永住許可申請の審査中に転職する場合は、転職後の状況を証明する資料をあらためて準備する必要が生じることがあります。
届出義務を怠った場合、それ自体が「公的義務の履行」に関する要件の判断に影響する可能性があります。ただし、転職したことだけをもって直ちに不許可になるとは限らず、個別の状況によります。
相談の場では、「転職の話が出ているが、今このタイミングで入管に伝えるべきか」というご質問をいただくことがあります。転職の事実そのものだけでなく、届出の有無と、その後の状況を整理して確認することが大切です。
よくある質問
永住許可申請中に転職したら、必ず不許可になりますか?
転職したことだけを理由に、必ず不許可になるとは限りません。ただし、独立生計要件や公的義務の履行状況など、審査で確認される事項に影響する可能性があるため、転職後の状況を整理し、必要な届出を行うことが重要です。
転職の届出は誰が行いますか?
所属機関に関する届出は、原則として本人(外国人本人)が行います。変更が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁の電子届出システム、窓口、または郵送で届け出ます。
転職後、永住許可申請で追加の書類が必要になりますか?
転職により収入や勤務先の状況が変わった場合、審査の過程で追加の資料提出を求められることがあります。案件ごとに異なるため、出入国在留管理庁からの案内や、審査の状況に応じて確認する必要があります。
まとめ
永住許可申請中の転職自体は禁止されていませんが、所属機関に関する届出を期限内に行うこと、転職後の状況が永住許可の要件にどう関わるかを整理しておくことが大切です。不安な場合は、転職のタイミングも含めて早めに確認することをおすすめします。
LIS行政書士事務所では・・・
LIS行政書士事務所では、千葉県松戸市を拠点に、永住許可申請・在留資格変更・更新に関するご相談を承っています。
「転職を考えているが、永住申請にどう影響するか分からない」という状況でも、不安をあおるのではなく、現在の状況を一緒に整理いたします。
ご自身の状況でどのように対応すればよいか分からない場合は、早めに専門家へ確認することをおすすめします。

