建設業の許可を受けている会社では、決算変更届の提出を毎年行う必要があります。
しかし、日々の業務に追われて提出期限を過ぎてしまった、というご相談は少なくありません。
この記事では、決算変更届を忘れてしまった場合に何が起こるのか、そしてどのように対応すればよいのかを整理します。
期限を過ぎたからといって、直ちに許可が失効するわけではありませんが、放置すると更新手続きなどに影響が出る可能性があります。
まずは、ご自身の状況を確認するところから始めましょう。
結論
決算変更届を提出期限までに提出しなかった場合、建設業法上の罰則の対象となる可能性があるほか、建設業許可の更新や業種追加の申請が受け付けられなくなるなど、事業運営に影響が及ぶおそれがあります。
ただし、期限を過ぎても届出自体は可能であり、放置せず早めに提出することが重要です。
制度概要
決算変更届は、正式には「事業年度終了届」と呼ばれ、建設業法第11条第2項に基づき、建設業許可を受けた事業者が毎事業年度終了後に行う届出です。
提出期限は、事業年度終了後4ヶ月以内です。たとえば3月決算の会社であれば、7月末が期限となります。
提出先は、千葉県知事許可の場合は千葉県(松戸市を含む東葛飾地域は東葛飾地域振興事務所が窓口)、国土交通大臣許可の場合は管轄の地方整備局です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 事業年度終了届(決算変更届) |
| 法的根拠 | 建設業法第11条第2項 |
| 提出期限 | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
| 提出先 | 知事許可:都道府県窓口/大臣許可:管轄の地方整備局 |
要件・対象者・手続き
決算変更届は、知事許可・大臣許可を問わず、建設業許可を受けているすべての事業者が対象です。工事実績がない年度や休業中であっても、提出義務はなくなりません。
提出する書類は、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、建設業法所定の財務諸表、納税証明書などです。様式は自治体によって異なる場合があるため、管轄窓口の最新の手引きで確認する必要があります。
税務署への決算申告が完了した後、建設業法所定の様式に組み替えて作成するため、実質的な作業期間は1〜2ヶ月程度になることが多いです。
注意点
- 期限を過ぎても提出自体は可能ですが、放置すると建設業許可の更新申請や業種追加申請が受け付けられなくなる場合があります。
- 建設業法第50条には罰則規定がありますが、実際に適用されるかどうかは個別の状況によって異なり、一律に断定できません。
- 複数年度分が未提出の場合、まとめて作成する必要があり、通常より時間がかかります。
実務上は、入札参加資格をお持ちの事業者様からは「経営状況分析(経審)の有効期間にも関わるのでは」というご質問をいただくことがあります。決算変更届の提出状況は経審の受審にも関わるため、入札を予定している場合は特に早めの確認をおすすめします。
よくある質問
決算変更届を忘れていた場合、今から提出できますか?
期限を過ぎていても、提出自体は可能です。ただし、未提出の年度分がある場合はまとめて作成する必要があり、内容によって窓口への事前確認が必要になることがあります。まずは管轄の許可行政庁にご確認ください。
決算変更届を出さないとどうなりますか?
建設業許可の更新申請や業種追加の申請が受け付けられなくなる可能性があります。また、建設業法上の罰則規定もありますが、実際の適用は個別の事情によります。
何年分もさかのぼって提出する必要がありますか?
未提出の事業年度がある場合、原則としてその年度分をさかのぼって提出する必要があります。件数が多い場合は、窓口へ事前に相談すると対応の進め方を確認しやすくなります。
まとめ
決算変更届は、建設業許可を維持するために毎年提出が必要な法定の届出です。期限を過ぎてしまっても、早めに対応すれば大きな支障を避けられる可能性があります。まずは自社の提出状況を確認することから始めましょう。
LIS行政書士事務所では・・・
LIS行政書士事務所では、千葉県松戸市を拠点に、建設業許可の決算変更届・更新手続き・入札参加資格申請などのご相談を承っています。
「何年分出していないか分からない」「今から出しても大丈夫か不安」という状況でも、不安をあおるのではなく、現在の提出状況を一緒に整理いたします。
ご自身の状況でどのように対応すればよいか分からない場合は、早めに専門家へ確認することをおすすめします。

