配偶者ビザ更新中に離婚したらどうなる?

    離婚という大変な状況の中で、在留資格のことも考えなければならず、不安なお気持ちを抱えている方も多いかと思います。まずは落ち着いて、必要な手続きを一つずつ整理していきましょう。

    配偶者ビザの更新中に離婚した場合、まず確認すべきことは、そのまま更新が認められる可能性は低くなるという点です。

    なぜなら、配偶者ビザは「配偶者であること」を前提に認められる在留資格だからです。

    ここでいう配偶者ビザとは一般的な呼び方で、正式には「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などを指します。

    目次

    結論 更新申請のまま放置せず、早めに入管へ

    配偶者ビザ更新中に離婚した場合は、更新申請のまま放置せず、早めに入管へ状況を整理して対応する必要があります。

    離婚したからといって、必ずその日に在留資格がなくなるわけではありません。ただし、配偶者としての身分関係がなくなるため、更新申請の前提が変わります。

    何も対応しないまま更新不許可となった場合、在留期限や特例期間の状況によっては、不法残留につながるリスクがあります。

    • 離婚した日から14日以内に「配偶者に関する届出」が必要
    • 更新ではなく、別の在留資格への変更を検討する必要がある
    • 正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象となり得る

    制度概要

    配偶者ビザとは、日本人や永住者などとの婚姻関係を基礎として日本に在留するための在留資格です。

    更新申請は、その身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の手続きです。

    つまり、更新審査中に離婚すると、申請時点では婚姻していても、審査中に「配偶者である」という前提が失われます。

    状況 考え方
    更新申請前に離婚 原則として配偶者ビザ更新ではなく、在留資格変更を検討します。
    更新申請後に離婚 申請内容に重大な変化があるため、放置せず対応が必要です。
    離婚後も日本にいたい 定住者、就労資格などへの変更を検討します。
    子どもがいる 親権、監護状況、日本での生活状況などが重要です。

    要件・対象者・手続き

    離婚した場合、まず必要になるのは「配偶者に関する届出」です。

    対象となるのは、配偶者としての身分をもって「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などで在留している中長期在留者です。離婚または死別した場合、事由が生じた日から14日以内に本人が届け出る必要があります。

    手続き 内容
    配偶者に関する届出 離婚日から14日以内に行います。
    更新申請中の対応 離婚した事実を踏まえ、申請方針を再検討します。
    在留資格変更 定住者、技術・人文知識・国際業務などを検討します。
    資料整理 離婚経緯、生活状況、収入、子の養育状況などを確認します。

    更新申請中に在留期間が満了する場合でも、一定の場合には「特例期間」があります。ただし、特例期間があるからといって、離婚後の在留資格の問題を放置してよいわけではありません。

    注意点

    離婚後に一番避けたいのは、「入管に何も伝えず、そのまま結果を待つこと」です。

    届出が遅れた場合、罰金の対象となる可能性があります。また、届出をしても、それだけで日本に長く住み続けられることが確定するわけではありません。

    行政書士の視点では、離婚日、更新申請の状況、現在の生活状況などを整理し、次にどのような在留資格を目指すべきかを検討することが大切です。

    • 離婚日はいつか
    • 更新申請はいつ出したか
    • 現在の在留期限はいつか
    • 更新申請の結果は出ているか
    • 日本で仕事をしているか
    • 日本国籍の子どもを養育しているか
    • 生活費を自分で支えられるか

    「定住者」への変更が考えられる場合もありますが、必ず認められるものではありません。婚姻期間、離婚理由、日本での生活状況、子どもの有無、扶養状況など、個別事情により判断されます。

    よくある質問

    Q. 離婚したらすぐ帰国しなければなりませんか?

    必ずしも離婚当日に帰国しなければならないわけではありません。ただし、14日以内の届出と、今後の在留資格をどうするかの検討が必要です。

    Q. 更新申請中であれば、そのまま許可を待ってもよいですか?

    おすすめできません。審査中に離婚した場合、申請内容の前提が変わるため、放置せず対応方針を確認する必要があります。

    Q. 定住者に変更できますか?

    可能性があるケースはあります。ただし、婚姻期間、離婚理由、日本での生活状況、子どもの有無、扶養状況などにより判断されるため、個別確認が必要です。

    まとめ

    配偶者ビザ更新中に離婚した場合は、早めに在留資格変更を含めて対応を考える必要があります。

    • 離婚後14日以内に届出をする
    • 更新申請中でも、離婚の事実を前提に方針を見直す
    • 定住者や就労資格など、次の在留資格を早めに検討する

    離婚は生活面でも精神面でも負担が大きい手続きです。だからこそ、在留期限が迫ってから慌てるのではなく、早めに状況を整理しておくことが大切です。

    LIS行政書士事務所では・・・

    お一人で抱え込まず、まずは現在の状況を整理することから始めましょう。

    LIS行政書士事務所では、松戸市を拠点に、配偶者ビザ、在留資格変更、在留期間更新、定住者への変更相談などを扱っています。

    離婚後の在留資格は、同じ「配偶者ビザ」でも事情により進め方が変わります。現在の在留期限、更新申請の状況、離婚後の生活状況を確認しながら、あなたにとって安全な選択肢を一緒に整理いたします。

    不安な状況のまま判断してしまう前に、まずはご相談ください。

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