在留資格認定証明書(COE)

    外国にいる人を日本に入国させる場合、現地の日本大使館へ査証(VISA)の申請をする必要があります。
    その際に重要になるのが、在留資格認定証明書(COE)です。
    今回はこちらを詳しく見ていきましょう!

    目次

    在留資格認定証明書(COE)とは?

    外国人が日本に入国する際、

    1. 在留資格
    2. 査証(VISA):日本への入国審査を受けるための前提となるもの 外務省管轄
    3. 入国審査(最終判断):法務省管轄

    がセットになります。

    在留資格認定証明書(COE)は査証(VISA)申請前に日本にある出入国在留管理庁(法務省)へ申請して発行されるものです。

    発行のメリットは以下です

    1. VISA申請の際に事前に法務省からのお墨付きをもらうことで、申請をよりスムーズ出来る
    2. 入国審査の際に、出入国在留管理庁(法務省)の審査を事前に受ける事で、入国審査を円滑に進めることができる

    在留資格認定証明書(COE)の取得は、義務ではありません。

    しかし、入国審査を円滑に進めることができるため、取得が推奨されています。

    注意事項

    (1)有効期限

    この在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3か月以内です。
    発行日から3か月以内に日本へ入国(上陸申請)しない場合、効力を失います。

    (2)別途査証の取得が必要

    在留資格認定証明書は、査証ではないことに注意が必要です。
    つまりこの証明書のみを取得している場合は、上陸許可されません。

    (3)上陸が保証されるものではない

    在留資格認定証明書を取得したとしても、査証の発行が不可となる場合もあり上陸が認められない場合があります。

    (4)発行申請する場合はなるべく早めに申請する

    出入国在留管理庁の公表では標準処理期間は「1~2か月」とされていますが、
    実際には繁忙期や審査内容によっては3か月程度かかる場合もあります。
    とくに、繁忙期(特に3〜5月、9〜10月)は、3か月を超える場合も少なくはありません。
    また書類不備による修正や追加書類の提出は、標準処理期間には含まれない点にも注意が必要です。

    この処理期間は約束ではないことを留意が必要です。

    まとめ

    今回は、在留資格認定証明書(COE)について解説しました。

    入国審査を円滑に進めることができるため、在留資格認定証明書(COE)は取得が強く推奨される手続きです。

    当行政書士事務所でも取得のサポートを行っておりますので、少しでも気になることがありましたらお気軽にお問い合わせください。

    ※なお、短期滞在など一部のケースでは在留資格認定証明書が発行されない場合もあります。

    千葉県松戸市で在留資格認定証明書(COE)のご相談なら…

    在留資格認定証明書(COE)に関するご相談は、LIS行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

    当事務所では、

    • 在留資格認定証明書交付申請
    • 在留資格変更許可申請
    • 在留期間更新許可申請

    など、各種入管手続を取り扱っております。
    「このケースでも相談できる?」という段階でも大丈夫です☺️

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